• 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

2号仮想通貨

  • 不特定の者に対して、1号仮想通貨と相互に交換ができる
  • 電子情報処理組織を用いて移転できる

注目すべきポイント

DAppsゲームは、ゲーム内で取り扱われるアイテムが、「不特定の者を相手方として」仮想通貨と交換することが出来るという部分が、2号仮想通貨の「不特定の者を相手方として」という箇所に抵触してしまうとDAppsゲーム社は仮想通貨交換業の登録が必要になってきます。

DAppsゲーム内でしかアイテムが使用が出来ない場合は、ゲームをプレイしているユーザーのみが仮想通貨と交換することが出来るということなので、「不特定の者を相手方として」には該当しないのではという解釈をすれば、アイテムは仮想通貨にならないので、DAppsゲーム社は金融庁からの仮想通貨交換業の登録を受ける必要はないことになります。

その為、DAppsゲームのアイテム等が、仮想通貨と交換することが出来る範囲や利用目的によって、法律的な解釈が変わってくる可能性があるということに注目です。

DAppsゲーム会社が、独⾃のトークンを発行する場合

DAppsゲーム社が発行した独自トークンが、法律上の仮想通貨に該当するかというのは、将来的にその独自トークンが取引所に上場する可能性があったり、独自トークンを「不特定多数の者を相手方として」売買や譲渡することが出来る場合は、法律上の仮想通貨になると考えられます。

よって、DAppsゲーム内の独自トークンをイーサリアム等と交換出来るような場合は、金融庁の仮想通貨交換業の登録が必要になります。

最後に

DAppsゲーム等は市場の拡大が期待されて、今後は新たに参入してくる事業者も増加してくると予想されます。

しかし、その性質上、仮想通貨を扱うことは避けられないので、仮想通貨に関する法律を遵守しつつ、その動向を注意してアンテナを高く情報収集し続けることが不可欠と言えるでしょう。

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