億り人が続出した2017年

あけましておめでとうございます。今年もビットチャンスをよろしくお願いします。
さて、昨年2017年は仮想通貨がGoogleの検索トレンドになったり、多くの仮想通貨の価値が上昇したりして億り人になった方も多いと思います。

そんな方々に待っているのは多くの税金です。たくさん儲かったのもつかの間2017年に仮想通貨を稼いだ方は2018年3月15日までに確定申告しなくてはなりません。確定申告に向けて税金逃れを防ぐために国税局が数千万円以上の利益を得た人をリストアップしていると報じられました。

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

仮想通貨の所得の計算方法

ビットコインを含む仮想通貨を売却、仮想通貨で決済した時点で所得として扱われます。例えば、
5BTCを50万円で買って、1BTCを100万円で売った場合
100万 ー 10万(50万/5BTC) = 90万円 となり、20万円以上の所得があるので確定申告しなくてはなりません。
ビットコインからリップルなどの仮想通貨から仮想通貨への移動も同じになります。

同じ仮想通貨を追加で買った場合

5BTCを50万円の時購入して、1BTCを100万で売ったけれど、120万で1ビットコインを買い足し場合は1BTCの取得額を総平均法を用いて計算することができます。例えば、1BTC当たり
(50万+120万)/  (5BTC+1BTC) = 約28.33万円となります。
なので、100-28.33=71.67万円が所得になります。
ただし、これは同じ仮想通貨を購入した場合になるので、乗り換えで仮想通貨を運用している人は注意が必要です。

仮想通貨の分裂で新たに得た仮想通貨について

ビットコインが分裂してビットコインキャッシュやビットコインゴールドが誕生しましたが、分裂した時点で取得した仮想通貨については取得額は0円で、所得に加算されません。売却時に所得が生じます。例えば、4万円で取得して、40万で売った場合、
40万-0円=40万円が所得になります。

損失について

所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんのでご注意ください。
多く儲かったが損額も多い方は税金がかかり破産してしまうかもしれないので本当に注意してください。

仮想通貨の証拠金取引について

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。
外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。
租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

マイニングで得た所得について

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