金融庁が金商法無登録業者が仮想通貨で出資を募った場合の規制を明確化
2019年1月8日、金融庁は、昨年摘発されたビットコイン約80億円相当被害のあった「SENER(セナー)」による事件と同様の事件を規制する為、金融商品を扱う事業者が現金以外の仮想通貨で出資を募った場合であっても、金融商品取引法の規制対象とする方針を決定したと報道がありました。
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2019年1月8日、金融庁は、昨年摘発されたビットコイン約80億円相当被害のあった「SENER(セナー)」による事件と同様の事件を規制する為、金融商品を扱う事業者が現金以外の仮想通貨で出資を募った場合であっても、金融商品取引法の規制対象とする方針を決定したと報道がありました。
2018年11月に摘発されたアメリカの投資会社「SENER」による事件においては、高額配当を謳って出資者を募り、ビットコイン約80億円相当を調達したが、実際に調達した資金は運用実態がなく、配当も停止されていた完全なる詐欺であったそうです。
警視庁は、無登録で現金で金融商品の出資を募った金商法違反容疑で「SENER」の勧誘者らを逮捕しましたが、仮想通貨についての立件は見送られたことから、金商法の無登録業者が仮想通貨で出資を募った場合に、規制対象を明確にしたとのことです。
出典:ICOや仮想通貨投資の詐欺について | ビットコイン・アルトコイン仮想通貨情報サイト ビットチャンス