金融庁が初めて海外の仮想通貨業者に警告

2月13日、金融庁は無登録の仮想通貨交換業者に改正資金決済法に基づく警告をしたことを発表しました。
今回警告を受けたのはマカオに本社があるブロックチェーンラボラトリーリミテッド(Blockchain Laboratory Limited)で、日本での登録のない業者への警告はこれが初めてです。

同社は日本でのICOの勧誘を行なっており、これが仮想通貨の売買にあたるとして警告されました。また、これはファンドの募集にあたるとして金融商品取引法違反とも判断されました。他にも登録なしの15社にも違法の恐れがあるとして手続きをしています。

ICOは詐欺的なものも多く、消費者を守るという観点からICO業者から規制が始まってきました。

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