金融庁が初めて海外の仮想通貨業者に警告

2月13日、金融庁は無登録の仮想通貨交換業者に改正資金決済法に基づく警告をしたことを発表しました。
今回警告を受けたのはマカオに本社があるブロックチェーンラボラトリーリミテッド(Blockchain Laboratory Limited)で、日本での登録のない業者への警告はこれが初めてです。

同社は日本でのICOの勧誘を行なっており、これが仮想通貨の売買にあたるとして警告されました。また、これはファンドの募集にあたるとして金融商品取引法違反とも判断されました。他にも登録なしの15社にも違法の恐れがあるとして手続きをしています。

ICOは詐欺的なものも多く、消費者を守るという観点からICO業者から規制が始まってきました。

関連するまとめ

仮想通貨取引所コインチェック新規口座開設再開

2018年10月30日から、過去に約580億円相当のXEMをハッキング被害によって流出した、国内の人気仮想通…

ブロックチェーンスタイル / 839 view

スイス金融当局がICOの規制ガイドラインを発表

スイスの金融市場監督局(FINMA)は2月16日にICOの規制に関するガイドラインを発表しました。

ブロックチェーンスタイル / 1122 view

韓国政府、取引所の認可制度の導入を検討

韓国政府がニューヨークのビットライセンス制度のような認可制度の導入を検討していることがわかりました。

ブロックチェーンスタイル / 806 view