高市総務相が「暗号資産は金銭ではない」と発言、今後の暗号資産の位置付けに注目
2019年10月8日、高市早苗総務相が、「ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は政治家個人への寄付について、規制の対象にならない」との見解を示したことが話題になっています(政治家個人への「金銭や物品その他の財産上の利益の供与又は交付」は、政治資金規正法によって禁止されている)。
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2019年10月8日、高市早苗総務相が、「ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は政治家個人への寄付について、規制の対象にならない」との見解を示したことが話題になっています(政治家個人への「金銭や物品その他の財産上の利益の供与又は交付」は、政治資金規正法によって禁止されている)。
今回の高市総務相の見解は、暗号資産が「金銭や物品その他の財産上の利益」に該当しないということになります。
この発言に関して、「政治家への個人献金は、ビットコインをはじめとした仮想通貨は献金にあたらないのか?」という批判も出ているようですが、「暗号資産の法的な位置付けがいまだに確立されていないので、国会での議論をもっと促すことがねらいであり、現在の法規制の下では、政治家に対する暗号資産での個人献金を規制できないことを懸念しているのではないか。暗号資産を現金化した際の課税については雑所得扱いと明確に規定されてはいるものの、暗号資産の譲渡については、まだ確定した法律が定まっていないのが現状である」と高市総務相の真意は別のところにあるのでは、という意見もあるようです。
例えば、暗号資産を家族に送金した場合、贈与税や相続税は加算されるのかということについては、暗号資産は金銭や物品とはみなせない為、暗号資産として譲渡を行えば、今なら課税されないという考え方も出来ます。
しかし、2020年4月には改正資金決済法が施行され、暗号資産への規制は今後一層厳しくなることが予想がされています。
今後、国会で暗号資産による話し合いが盛んに行われ、暗号資産がどのような位置付けになっていくか、動向に注目です。
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