日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が仮想通貨に関するトラブルを解決の為に協定を締結

2018年11月21日より、日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が、同協会会員(仮想通貨取引所等)の利用者のトラブル等に関して、紛争解決センター(第一東京弁護士会および第二東京弁護士会がそれぞれ運営する東京弁護士会紛争解決センター等)をトラブル解決措置(金融ADR)として利用する協定を締結したことを発表しました。

紛争解決センターを利用出来る場合

仮想通貨にまつわるトラブルの解決に金融ADR制度が導入されることによって、複雑で専門性を有する紛争事案に対して、専門性を有した弁護士等が対応することによって、迅速で柔軟な紛争解決が可能になります。

これは、利用者にとってもメリットが大きく、これまで頻繁に起こっていた取引所と利用者とのトラブル等を、紛争解決センターに相談することによって専門的家のサポートを受けることが出来ます。

双方の落とし所をさぐる和解案の提示等サポートを行なってくれるので、今後、仮想通貨業界や取引所への利用者の信頼性向上が期待されます。

  • JVCEAの会員(仮想通貨取引所等)による説明では納得することが出来ない紛争事案
  • 苦情を求めるのではなく、金融ADRによる解決を利用者が求めた時
  • 利用者による苦情申出から3ヶ月以上経過しても解決に至っていない場合

「紛争解決センター・仲裁センター」の費用はいくらかかるのか?

トラブルに関する申立や話し合い等にかかる必要な費用は、自主規制団体である日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)が負担し、トラブルが解決時には手数料が発生することになります。

  • 申立手数料 10,000円(税抜、JVCEA負担)
  • 期日手数料  5,000円(税抜、利用者負担分については当協会負担)
  • 成立手数料 申立人と相手方の負担割合は、当事者の話し合いまたはあっせん人・仲裁

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