金融庁「ブルードリームジャパン」に業務停止命令。
金融庁が仮想通貨取引業者のブルードリームジャパン(岐阜県岐阜市)に業務停止命令を出しました。
3月から行っている立入検査の結果、ブルードリームジャパンが利用者保護の為の法律に違反していることが判明し、業務停止期間2ヶ月間の業務停止命令となりました。
これで金融庁の仮想通貨取引業者に対する行政処分は10社目です。
違反理由は、
・ブルードリームジャパンが自社発行の仮想通貨を、社長自らが購入し、仮想通貨の価格を操作することで、実際より通貨取引が行われているように見せていたこと。
・外部業者に自社発行の仮想通貨を斡旋するセミナーを開催させておきながら、内容について把握していなかったこと。
・マネーロンダリング(資金洗浄)対策やシステムの安全対策が不十分であったこと。
金融庁は、ブルードリームジャパンに併せて業務改善命令を出しており、業務改善報告書を2018年5月11日までに提出するように求めています。