仮想通貨で得た利益は、「雑所得」として扱われる
仮想通貨売買で得た損益は、所得税として課税対象となります。
金融庁は、仮想通貨取引で得た利益は「雑所得」に区分するとしています(雑所得は最大税率50%)。
上場株式や公社債で得た利益は、他の所得と差し引きをして課税対象を減額できる仕組みとなっています(損益通算と言います)、これに対し、仮想通貨は過去3年間の損失を課税対象の利益と相殺することが出来ません。
以前、FX(外国為替証拠金取引)が普及した時も当初は「雑所得」扱いでしたが、後に金融庁の監督下におかれ、2012年には一律20%の課税及び3年間の損失の繰り越し控除が出来るように法整備されたので、今後仮想通貨も市場が発展していけば課税方法が変更されるかもしれません。
雑所得の所得金額が20万円以上の場合は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の確定申告を翌年の2月16日から3月15日までの間に行い、所得税を納付することになっています。
雑所得とは
雑所得とは、所得税の中の課税所得区分の一つで、利子所得、不動産所得、給与所得、事業所得、配当所得、山林所得、譲渡所得、退職所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことを指します。
損益通算とは
一定の間に行われた複数回の売買の利益と損失を合算した最終的な損失のことを言います。
上場株式の場合は、1月1日から12月31日までの損益を通算し、これに損失が出た場合は、配当所得と損益を通算することで、3年間の繰り越し控除を受けられます。
仮想通貨取引で利益が出た場合の税金の計算例
所得税の速算表
上の速算表に住民税が一律10%加算されます。