「3,000万円を超える海外への仮想通貨の送金」に対して、報告が義務化される
財務省は、今後海外との仮想通貨取引が普及していくことが予想されるため、分かりやすいルールを整備し、他の国に先行してルールを整備していきます。
お気に入りに追加財務省が今後の仮想通貨の海外送金ルールを整備する
財務省は、ずさんな管理が問題視される仮想通貨を使った海外送金のルールを整備する。3千万円相当分超の支払いを当局に報告する基準を明確にする。財務省は将来、国境を越えたモノやサービスの取引を決済するのに仮想通貨がさらに使われていくとみる。わかりやすいルールが必要なため、主要国に先行してつくる。
海外取引の実態を把握しやすくなり、マネーロンダリング(資金洗浄)を抑え込む効果も期待される。
財務省は、仮想通貨の海外送金ルールを整備するため、「3000万円相当を超える支払いを当局に報告する基準を明確化」します。
ルールを整備することにより、海外との取引を把握することができるようになり、マネーロンダリングの防止が期待されるでしょう。
海外との仮想通貨取引が3千万円を超えると報告というのは、当初の外国為替及び外国貿易法で定められている金額と同じです。
現在のところ、自主的に報告を行っているのはごく一部だけであるとされています。
財務省は、仮想通貨が今後で更に普及していくと考えられるため、法整備を行っていく予定です。
法整備が進めば、外国為替及び外国貿易法を未然に違反してしまうことを防ぎ、私達の生活上で仮想通貨決済が非常に便利で使い勝手の良いものになっていくでしょう。
仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく周知~2018年5月18日~
仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。
当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。
出典:仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します : 財務省